

東京司法書士会では、平成20年12月10日付けで法務大臣より「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)に基く「認証」を受け、「民事に関する紛争」全般を取扱う東京司法書士会調停センター「すてっき」を開設致しました。
ADR(裁判外紛争解決)とは?
ADRは、裁判とは違う紛争解決手続きです。ADRと一口に言っても、様々な手続きがありますが、主なADRとして、調停と仲裁があります。
- <仲裁>
- 仲裁は、仲裁法により定められたルールに基づき、1名から3名の仲裁人が最終的に判断をくだし、紛争を解決するもので、裁判のように控訴はできません。
仲裁人の選定に当事者が関与することができるのが、裁判との大きな違いです。 - <調停>
- 裁判や仲裁のように、第三者の判断で紛争を解決するのではなく、当事者の話し合いと合意により、紛争を解決するのが調停です。当事者主体の紛争解決手続きといってもいいでしょう。
- 調停と言っても、これまでは、調停と言えば裁判所でしたが、平成19年4月1日に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)が施行され、民間の紛争解決機関に法務大臣による「認証」制度が導入されました。
- 司法書士会にも調停センターや紛争解決センターが設置され、東京司法書士会では、平成20年12月10日法務大臣の認証を得て、調停センターを設置しています。
裁判所で行う民事調停や家事調停と「東京司法書士会が行う調停」の違い
裁判所で行う調停も話し合いを中心に紛争解決を目指すものですので、本質的な違いはありません。調停を行う場所を選択できることや時間も夜間、休日でも可能であることは大きな違いです。
また、調停人が第三者として紛争について事実認定し、解決方法を提示するのではなく、あくまでも当事者の話し合いを解決に向けて促進し、当事者がお互いに理解し、合意に至る道筋をつけるのが、調停人役割です。
そのためには、お互いに相手の話を聴き、自分の話をすることができるような環境をつくる調停人がいなくてはなりません。
東京司法書士会調停センターでは、この「聴くこと」についてトレーニングを受けた司法書士が調停人となります。
調停センターの愛称「すてっき」の由来
この愛称は、認証を記念して一般公募したものであり、応募総数49通の中から選ばれたものです。
「すてっき」の応募者が記載した名称の由来は次のとおりです。
東京司法書士会調停センターの目指す対話促進型紛争解決において、両当事者及び対話の促進を支援するメディエーターが、共にステキな関わり方ができるように願いを込めて、また、一般の方に親しみやすく覚えてもらいやすいように「すてっき」という名称をつけました。









